退職者向けの公的医療制度
健康保険の任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度とは
任意継続被保険者
第三十七条 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者は、次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、任意継続被保険者としての資格を喪失します(健康保険法38条)。
資格を喪失する事由
資格を喪失する日
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した日の翌日
(被保険者証に表示されている予定年月日)
死亡したとき
死亡した日の翌日
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雇用保険
失業等給付等とは
失業等給付及び育児休業給付を合わせて「失業等給付等」といいます(雇用保険法69条1項)。
なお、育児休業給付は雇用継続給付の1つでしたが、令和2年(2020年)4月1日施行の改正雇用保険法により、失業等給付とは別の給付として扱われることになりました。「失業等給付等」という言葉は、令和2年(2020年)4月1日施行の改正雇用保険法で生まれたものです。
失業等給付とは
「失業等給付」は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の4つです(雇用保険法10条1項)。
なお、育児休業給付は雇用継続給付の1つでしたが、令和2年(2020年)4月1日施行の改正雇用保険法により、失業等給付とは別の給付として扱われることになりました。
就職促進給付とは
就職促進給付は、就業促進手当、移転費及び求職活動支援費の3つです(雇用保険法10条4項)。
参考ページ
愛知労働局 - 「雇用保険のしおり」(令和2年9月)
社会保険制度の全体像
保険
保険とは、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度をいう。
簡単に言えば、保険とは、将来発生するかもしれない災難に備えて、人々がお金を出し合う仕組みである。
社会保険と民間保険
保険のうち、国(または公法人)が運営する保険を「公的保険」または「社会保険」、損害保険会社や生命保険会社などの民間企業が運営する保険を「私的保険」または「民間保険」という。
民間保険(私的保険)は、保険に入りたい人のみが加入する「任意加入」の仕組みをとっている。
それに対し、社会保険(公的保険)は、条件を満たした人は全員加入する「強制加入」の仕組みをとっている。
社会保険のメリットは、次の通りである。
金銭的な余裕のない等の理由により民間保険に加入することができない人も、社会保険から保障を受けることができる。
多くの人が保険料を支払うことにより、多くの保険料を集めることができ、手厚い保障を受けることができる。
多くの人...