健康保険の任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度とは
任意継続被保険者
第三十七条 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者は、次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、任意継続被保険者としての資格を喪失します(健康保険法38条)。
資格を喪失する事由 | 資格を喪失する日 |
---|---|
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき | 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した日の翌日 (被保険者証に表示されている予定年月日) |
死亡したとき | 死亡した日の翌日 |
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。) | 納付期日の翌日 |
健康保険や共済組合などの被保険者となったとき | 被保険者となった日 (被保険者資格を取得した日) |
船員保険の被保険者となったとき | 船員保険の被保険者となった日 (被保険者資格を取得した日) |
後期高齢者医療の被保険者等となったとき | 後期高齢者医療の被保険者等となった日 (後期高齢者医療の適用除外とされた者以外は、被保険者資格を取得した日) |
健康保険法上、上記の事由以外で、任意継続被保険者としての資格を任意に喪失することはできません。例えば、市町村の国民健康保険に加入する、あるいは健康保険の被扶養者になったりするといった理由で任意継続被保険者としての資格を喪失することはできません。つまり、いつでも任意継続被保険者をやめることができる、というわけではありません。
ただし現実には、保険料を納付期日までに納付しない方法をとることにより、任意に任意継続被保険者としての資格を喪失することができます。健康保険組合の中には、その方法を勧めている組合もあります。
”国民健康保険への切替”や”家族の被扶養者となる”などの計画がある場合は、事前に連絡していただき、口座振替を中止<(2)保険料の納付がない>することにより、資格を喪失させてください。
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