退職者向けの公的医療制度
健康保険の任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度とは
任意継続被保険者
第三十七条 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者は、次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、任意継続被保険者としての資格を喪失します(健康保険法38条)。
資格を喪失する事由
資格を喪失する日
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した日の翌日
(被保険者証に表示されている予定年月日)
死亡したとき
死亡した日の翌日
...