贈与に関する法律の基礎知識
贈与契約とは
贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる契約である(民法549条参照)。
贈与契約の性質
贈与契約の性質は、次の通りである。
典型契約(民法典に規定のある契約)
無償契約(当事者の給付(出捐)に対価性のない契約)
片務契約(当事者の一方だけが債務を負う契約)
諾成契約(当事者の合意のみで成立する契約)
ただし、書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる(民法550条)ため、贈与契約は形式的には諾成契約に分類されるが実質的には要式契約としての性質を有する、といえる。
贈与契約の成立
贈与契約は、当事者間で贈与の合意があった時点で成立する。
贈与契約は諾成契約であるため、贈与契約の成立に書面等の要式を必要としない。
ただし、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる(民法550条)。