ファイナンシャル・プランニングと関連法規
FP(ファイナンシャル・プランナー)は業務を遂行する上で、業務に関連する法規に違反しないよう注意しなければなりません。
税理士法
税理士以外の者は、有償・無償を問わず、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことができない。
税理士以外の者は、仮定の事例(一般的な事例)に基づき税金計算を行うことや、一般的な税法の解説を行うことはできる。
保険業法
保険の募集・勧誘・販売を行うには、保険募集人として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
保険募集人以外の者が、将来の必要保障額の計算や、保険商品の説明(商品の特徴や活用例の説明)、保険の見直しなどの相談に応じることはできる。
罰則
保険募集人以外の者が、保険の募集を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される(保険業法275条1項、同法317条の2第4号)。
保険の募集・勧誘の際の禁止行為
保険業法300条は、保険の募集・勧誘の際の禁止行為を定めています。
例えば、次の行為が禁止行為です。
虚偽事実を告...
2019.07.29
ライフプランニングと資金計画