ファイナンシャル・プランニングと関連法規

FP(ファイナンシャル・プランナー)は業務を遂行する上で、業務に関連する法規に違反しないよう注意しなければなりません。

 

税理士法

  • 税理士以外の者は、有償・無償を問わず、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことができない。
  • 税理士以外の者は、仮定の事例(一般的な事例)に基づき税金計算を行うことや、一般的な税法の解説を行うことはできる。

 

保険業法

  • 保険の募集・勧誘・販売を行うには、保険募集人として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
  • 保険募集人以外の者が、将来の必要保障額の計算や、保険商品の説明(商品の特徴や活用例の説明)、保険の見直しなどの相談に応じることはできる。

罰則

  • 保険募集人以外の者が、保険の募集を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される(保険業法275条1項、同法317条の2第4号)。

保険の募集・勧誘の際の禁止行為

保険業法300条は、保険の募集・勧誘の際の禁止行為を定めています。

例えば、次の行為が禁止行為です。

  • 虚偽事実を告げる行為、重要な事項の不告知
  • 告知義務違反を勧める行為
  • 告知義務の履行を妨げる行為
  • 不利益事実を告げずにする乗換行為
  • 特別利益提供
  • 誤解を生じさせるおそれのある比較
  • 保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令(保険業法施行規則)で定める行為

 

金融商品取引法

  • 金融商品取引業者でない者は、投資顧問契約に基づき助言を行う業務や投資一任契約に係る業務をすることができない。
  • 投資助言・代理業や投資運用業を営もうとする者は、金融商品取引業者として、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
  • 投資に関する助言であっても、新聞・雑誌・書籍等、一般書店で容易に入手できる類の文書による助言は、金融商品取引業者の登録を受けていなくても可能である。
  • 金融商品取引業者でないFPが、投資について相談を受けた場合、経済情勢・景気動向・企業業績・株価・基準価額など投資判断の前提となる一般的な情報を提供することにとどめておく必要がある。

 

弁護士法

  • 弁護士または弁護士法人でない者は、法律事務を取り扱うことができない(例:顧客の債務整理、遺言書作成・遺産分割、など)。
  • 弁護士または弁護士法人でない者が、具体的な法律相談(具体的権利義務に関する相談)に応ずることはできない。
  • 弁護士または弁護士法人でない者が、法律に関する一般的な説明をすることはできる。
  • FPが弁護士を紹介したり、遺言作成の証人となったり、任意後見人となったりすることはできる。
  • 遺言執行者は、弁護士等に限らず、未成年者、破産者以外であれば就任できる(法人も可能)

 

社会保険労務士法

  • 社会保険労務士でない者が、労働保険・社会保険に関する申請書等の作成・提出を代行することはできない。
  • 社会保険労務士ではない者が、年金の受給見込額を計算したり、年金制度を説明することはできる。

 

司法書士法

  • 司法書士、弁護士等の資格のない者が、登記または供託に関する手続を代理することはできない。
  • 司法書士でない者であっても、遺言作成の証人となったり、後見人となることはできる。

 

犯罪収益移転法

  • ATMでの現金振込みは、原則、100千円まで
  • ただし、口座開設時に本人確認済みである場合は、ATMでの振込みでも100千円を超える振り込みが可能

 

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