失業等給付等とは
失業等給付及び育児休業給付を合わせて「失業等給付等」といいます(雇用保険法69条1項)。
なお、育児休業給付は雇用継続給付の1つでしたが、令和2年(2020年)4月1日施行の改正雇用保険法により、失業等給付とは別の給付として扱われることになりました。「失業等給付等」という言葉は、令和2年(2020年)4月1日施行の改正雇用保険法で生まれたものです。
失業等給付とは
「失業等給付」は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の4つです(雇用保険法10条1項)。
なお、育児休業給付は雇用継続給付の1つでしたが、令和2年(2020年)4月1日施行の改正雇用保険法により、失業等給付とは別の給付として扱われることになりました。
就職促進給付とは
就職促進給付は、就業促進手当、移転費及び求職活動支援費の3つです(雇用保険法10条4項)。
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