
遺族基礎年金
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、被保険者または被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者または子に支給されます。
国民年金の被保険者が、死亡したとき。
国民年金の被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
ただし、上記1または2に該当する場合においては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、遺族基礎年金は支給されません。
遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる配偶者または子は、「被保険者または被保険者であった者」の配偶者または子であって、「被保険者または被保険者であった者」...